会則と会の構成/関西の山の会会員募集「山があるクラブ・U」登山クラブ

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会の構成、会則他
                                         2011.11.3

 会の構成

名称            役割  

代表      1名    会全体の責任者、対外的な会の代表

リーダー    1名    会全体の運営、会計、会員募集、   

サブリーダー 1〜2名  リーダーの補佐、企画案の取りまとめ、登山技術、

               救急技術、山岳保険取りまとめ                

アドバイザー 1名    登山技術の指導、関連学術等の紹介、山行予定地選択についての相談

   

会則

1. 名称および目的
  本会は「山があるクラブ・U」と称し、安全に山歩きと自然に親しむ事を目的とする。  


2. 会員
2.1 会員同士の良好な意思疎通をめざすため、会員の人数の枠は原則最大15名とする。

2.2 会の目的を理解し、山行意欲のあるもので、かつその時点における募集条件(年齢、人数等)に適合した
   ものについて入会申込を受付ける。
   リーダー会の審査において、適当と認められた者は会員登録される。

2.3 入会の手続きは所定の用紙あるいは会のホームページに掲載されたページに所要事項を記入して行う。
   会員の居住地は近畿地方に限定せず、国籍も問わない。

2.4 会員は会の運営および行事に平等の権利と義務を有する。

2.5 会員からの年会費あるいは入会金等は徴収しない。

2.6 退会しようとする者は文書、メール等で会員担当の役員に届け出しなければならない。

2.7 相当の期間活動できない者はリーダー会に休会もしくは退会申し出なければならない。


3. 役員および事務所
3.1 会の運営のために、次の役員をおく。
   代表      1名
   リーダー    1名
   サブリーダー 1〜2名
   アドバイザー 若干名(必要に応じて置く、上記3役のうちからの兼任も認める) 

3.2 役員の所管事項は次のように定める。
   代表      会全体の責任者、対外的な会の代表
   リーダー    会全体の運営、会計、会員募集 
   サブリーダー リーダーの補佐、企画案の取りまとめ、登山技術
            救急技術、山岳保険取りまとめ
   アドバイザー 登山技術の指導、関連学術等の紹介、山行予定地選択助言

3.3 役員の選任は総会において会員の中から互選により行う。任期は1年とするが、重任を妨げない。

3.4 会の事務所は原則として代表の住所とする。


4.  総会 
4.1 総会の役員選出および重要な議案の審議につき毎年1回決められた時期に総会を開催する。

4.2 総会は信任状を含め会員の三分の二の出席をもって成立する。

4.3 会則の改正以外の事項は信任状も含めた有効数の半数をもって議題の可否を決定する。

4.4 各総会の議長は出席した会員の中から互選により定める。

5. リーダー会
5.1 代表、リーダーおよびサブリーダーは会の活動について協議するため適宜リーダー会を開催する。

5.2 会員から提案された山行や行事について速やかに検討し、その責任者(リーダー)を決定し実施しなければなら
   ない。

5.3 会員の入会申込みについて審査を行い、諾否を決定して本人および会員に連絡しなければならない。

5.4 退会の申し出についても、リーダー会で支障の有無等について検討する。役員の欠員を生じる等ににおいては、
   残る期間に限り、新規の役員を任命できる。


6. 会計
  会としての入金、支出は行わない。器具、設備等の出費あるときは関係者が協議して分担および集金を行う。
 


7. ホームページ
7.1 会の活動を会員に伝達するため、および会の外に開示するためホームページを開設する。

7.2 リーダー会はホームページ作成担当者を指名する。

7.3 会員のプライバシーが犯されないようにまた敵対的攻撃を受けないように作成者およびリーダー会で内容を精
   査した後、公示する。

7.4 会員のみが閲覧できる会員ページを設け、内部の情報が外部に洩れないよう努める。
   会員もIDおよびパスワードを厳しく守秘しなければならない。

7.5 ホームページに上げた記録文や写真についての権利は会のものとし、個人が著作権を主張することはできない。
   作成者が他に転用する等については会は支障ない範囲で便宜をはかる。


8. 会行事、山行の企画および実施
8.1 会員全員が会行事、山行の企画を提案できる。提案はリーダー会で速やかに検討され、適当であれば実施さ
   れる。

8.2 会行事、山行への参加を強要してはならない。

8.3 会員の個人情報が記載された、登山届け等の書類は山行の書類は、その会のリーダーが作成および所持し、
   みだりに会員および外部に洩れないようにしなければならない。

8.4 会員は安全第一を旨として、悪天候をついての行事の強行、参加者の技術レベルを超える危険行為等を行っ
   てはならない。互いに助け合い、楽しい登山にすることにつとめねばならない。

8.5 会員の目的地への移動において自家用車を利用する際は車の保持者が運転者の年令が保険契約に記載され
   た枠にあることを確認する。

   保険は同乗者、対人保険額が十分であることを確認する。

   特に悪質な車の管理、あるいは飲酒等、危険な運転行為を除き同乗者は運転者や車の保持者に責任を負わす
   ことはできない。利用者全員の責任とする。

   燃料、高速料金等の費用は利用者が均等に分担する。
   車の償却費や損傷については車の保持者が保険等をもって当てる。

8.6 事前の連絡ある時、会員あるいはリーダー会の了承を得た会員外の者の参加は安全、および事故の責任につ
   いては会員に準じることを条件として認める。

9. 障害保険
  会員は日本山岳協会の団体障害保険(軽登山保険以上)に加入しなければならない。手続きは会にて行う。


10. 外部団体との関係
  当面日本山岳連盟や府県の山岳協会には加盟しない。 加盟するには総会の議決を要する。

   

11. 会外の活動について
  他の会に重複して加入することは許されるが、その会の活動およびおよび個人山行において事故等を起こした
  ときには当会は責任を負わない。なお救助の支援等を要請されたとき
  はリーダー会にて参加するかどうかを決定し会員に連絡し協力を求める。


12. 会則の改正
   会則は総会において審議し、信任状を含め有効出席数の三分の二をもって成立する。


13. 付則
  本会則は平成24年1月1日より効力を生ずる。

* 留意事項
  慶弔関係については会則に明文化しない。


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